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岡田本藩 十六ヶ村 寛政郷紳氏録 Page16~18&後書き

(上・下二萬村 高見うじ <家老職を賜った祖先のお墓あり>)

◆ Page 16 ◆
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   (*14)  
右は十六邑 土民の姓氏なり 世に云 父は子のにかくせるならひあれば 其家々に
   コー
伝ふ言も信じがたく 百有四年の事を正し 国史にたより 或は他方より許すご ゆるさ

ざるを聞集て記せるものなり 血の事は其みなもごをさぐらざれば分明ならず 只

予が しるせるもりなきにあらざれば 强く信じ給ふ事のなからんごしかいふ 于時

寛政七㆚卯の中秋 古松の月下に漫畵 七十翁 三癖道人

爰に

 土堀の姓のうじのごいう事は きりうじ論ご人や笑はん さはあれ 

 おんたから 国の本ぞご聞ごきは 民はごうごきものにこそあれ

世人自己の意にたがうあれば 焼餅おやぢごしかりやせん 我ながら 老ぼれたり 老ぼ
                            コト 
れたり 油口のいかんかせん 人あれば 人言有り 其一また人をせじ また せ

じ いふ言の絕へざるもむべなり

 人あれば 人の事いふ世のならい

     人なき国に 住ぬかぎりは

   (*15)  
   秘  用  姓  氏  錄     

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赤字は、漢字が見難く想像で記述


◆ Page 17 ◆
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         備     考
                 
(1) 原本「治」に作る 今「納」とす

(2) 「御領主」以下「是は播州君の御代なり」に至る 啓七十四字は上欄外に横書き 且つ仮名は

    片仮名なり 今は所を改めて發書き平仮名とす

(3) 原本「」を誤つて「徙」に作る 今改む 以下此の場合同じ

(4) 右正し の下白に「諏訪氏、平松、井上、林なごと稱すもあり 予詳にせず」の廿一時書き入れあり

されご下文と重複するものなれば 今之を省略す 

) 「完月」は一本「宍甘」に作る 宍甘の方 正しからん
  ししかい 
※ 宍甘が正しい 完月は單に原本 宍甘を完月と読み間違えたもの

(5) 「土人の御土井」より「御移徙有りしなり」まで計四十七字 本文の上欄に 書き入れてあり

(6) 「集」の字一般には「聚」に作る

(7) 「緑」の字原本「綠」に作る 今之を改む

(8) 「一岡本うじ」の五字 原本 後より書き入れと見ゆ 校者静一按するに 此書写本多々あり
 
原本には筆力より看て 亦古松軒筆跡ならぬと思はるもあり 或は落に気付き後より書き入れしにや

色筆よりしてふべからざるものあり

(9) 「慶長五年」より「御入ありしなり」まで 計四十四字は本文上欄空白に 片仮名にて講書す

今原本の位置を改め 村の始に志す

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赤字は、漢字が見難く想像で記述


◆ Page 18 ◆
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(10)  「一.井上 荻野 此二氏家古し」の全文は 原文は「西うじ 水川氏」の下方空白に書き入れ

てあり今改む

(11) 「住」の下続いて次の文句を記し 朱線もて縦一線に消す 消せる文字下の如し「今此所に云

久米うじは 母かたとも 妾の遺の子とも云」

(12) 前々まで「右正し」とありしもの 今「」とかく 下文には「正し」とあり

(13) 「萱原」の二字は「大戸」と並べ 文外に附加す しかも墨色 筆数 其にす  

(14) 「右は十六邑」とあるも 村名は十四のみ 但し此の書述作に先きんず 七年前の古松軒「古川反古」

にも本書と同じく十四ヶ村を記して終りに「右十六ヶ村」とす し本及び「古川反古」には十四ヶ村中

本村を本庄と新庄村とに分も 又水内村を原村と中尾村とに分つ 然らば合計十六ヶ村となる

(15) 「秘用姓氏録 全」の字原本になし 原本表紙の字にこれあり 今これを用う

                                                     (備考 終り)


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赤字は、漢字が見難く想像で記述


◆ 後書き ◆
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 本書(源)は、備中岡田藩に仕えた古川古松軒が、寛政七年(1795)に、岡田藩領内十六ヶ村

の土民の姓氏を調査して記したもので、岡田藩が役人を採用する際の資料としても蔭ながら尊

ばれたものであるとされていますが、題詞に「他見を禁ぜるを以って秘用姓氏録と題せるならし」

とあるように、この時代においても、現実の地位や身分以上に家系家流が重んじられていた事情

が窺われます。

 尤も、この時代は、第一に、素性(姓氏・血統)、第二に、能力(知能・技能)、第三に、財力(財産

・収入)、第四に、地位(役職・資格)、第五に、身分(士農工商)という評価であったようですが、例

えば、第三の「財力」と第五の「身分」とを比較してみれば、士農工商とはいえ、中級以下の武士

と豪農や豪商などとでは、相当の経済格差があり、実状は、側に近づくこともできない程の家格

の違いがあったようです。

 又、「第一」から「第四」の何れかの特徴を有する者は、状況によって、容易に「第五」の士の身

分を得たようですが、「第五」の士の身分世襲の為、「第一」から「第四」の何れかの特徴を代々

持続し、或いは、新たに形成することができなければ、ただ、「第五」の士の身分に執着し、それ

を誇示するしかないようにもなったようです。

 備中岡田藩においては、領内のおもだった家の殆どの者が藩士として召抱えられ、いわば、

役所勤めをしながらの兼業農家や商家の如きであったようですが、この様な体制下で、小藩とは

いえ、岡田藩は、代々、領民を慈しみ、領民に慕われた善き領主であったと伝えられています。


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