有限会社 エス・ティー・アテンダント | サービスメニュー | 岡田本藩 十六ヶ村 寛政郷紳氏録 Page16~18&後書き
ルーツ
岡田本藩 十六ヶ村 寛政郷紳氏録 Page16~18&後書き
(上・下二萬村 高見うじ <家老職を賜った祖先のお墓あり>)
◆ Page 16 ◆
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(*14)
右は十六邑 土民の姓氏なり 世に云 父は子の
鷽
にかくせるならひあれば 其家々に
コー
伝ふ言も信じがたく 百有四年の事
蹲
を正し 国史にたより 或は他方より許すご ゆるさ
ざるを聞集て記せるものなり 血
脈
の事は其みなもごをさぐらざれば分明ならず 只
予が しるせるも
讓
りなきにあらざれば 强く信じ給ふ事のなからんごしかいふ 于時
寛政七㆚卯の中秋 古松
軒
の月下に漫畵 七十翁 三癖道人
爰に
土堀の姓のうじのごいう事は きりうじ論ご人や笑はん さはあれ
おんたから 国の本ぞご聞ごきは 民はごうごきものにこそあれ
世人自己の意にたがうあれば 焼餅おやぢごしかりやせん 我ながら 老ぼれたり 老ぼ
コト
れたり 油口のいかんかせん 人あれば 人言有り 其一また人をせ
〰
じ また せ
〰
じ
せ
〰
じ いふ言の絕へざるもむべなり
人あれば 人の事いふ世のならい
人なき国に 住ぬかぎりは
(*15)
秘 用 姓 氏 錄
全
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赤字は、漢字が見難く想像で記述
◆ Page 17 ◆
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備 考
(1) 原本「治」に作る 今「納」とす
(2) 「御領主」以下「是は播州君の御代なり」に至る 啓七十四字は上欄外に横書き 且つ仮名は
片仮名なり 今は所を改めて發書き平仮名とす
(3) 原本「
迻
」を誤つて「徙」に作る 今改む 以下此の場合同じ
(4) 右正し の下白に「諏訪氏、平松、井上、林なごと稱すもあり 予詳にせず」の廿一時書き入れあり
されご下文と重複するものなれば 今之を省略す
(
補
) 「完月」は一本「宍甘」に作る 宍甘の方 正しからん
ししかい
※ 宍甘が正しい 完月は單に原本 宍甘を完月と読み間違えたもの
(5) 「土人の御土井」より「御移徙有りしなり」まで計四十七字 本文の上欄に 書き入れてあり
(6) 「集」の字一般には「聚」に作る
(7) 「緑」の字原本「綠」に作る 今之を改む
(8) 「一岡本うじ」の五字 原本 後より書き入れと見ゆ 校者静一按するに 此書写本多々あり
原本には筆力より看て 亦古松軒筆跡ならぬと思はるもあり 或は
設
落に気付き後より書き入れしにや
墨
色筆
設
よりして
薿
ふべからざるものあり
(9) 「慶長五
子
年」より「御入ありしなり」まで 計四十四字は本文上欄空白に 片仮名にて講書す
今原本の位置を改め 村の始に志す
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赤字は、漢字が見難く想像で記述
◆ Page 18 ◆
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(10) 「一.井上 荻野 此二氏家古し」の全文は 原文は「西うじ 水川氏」の下方空白に書き入れ
てあり今改む
(11) 「住」の下続いて次の文句を記し 朱線もて縦一線に消す 消せる文字下の如し「今此所に云
久米うじは 母かたとも 妾の遺
説
の子
流
とも云」
(12) 前々まで「右正し」とありしもの 今「
亠
」とかく 下文には「
亠
正し」とあり
(13) 「萱原」の二字は「大戸」と並べ 文外に附加す しかも墨色 筆数 其
題
を
異
にす
(14) 「右は十六邑」とあるも 村名は十四のみ 但し此の書述作に先きんず 七年前の古松軒「古川反古」
にも本書と同じく十四ヶ村を記して終りに「右十六ヶ村」とす
盃
し本
書
及び「古川反古」には十四ヶ村中
筋
本村を本庄と新庄村とに分も 又水内村を原村と中尾村とに分つ 然らば合計十六ヶ村となる
(15) 「秘用姓氏録 全」の字原本になし 原本表紙の
題
字にこれあり 今これを用う
(備考 終り)
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赤字は、漢字が見難く想像で記述
◆ 後書き ◆
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本書(源)は、備中岡田藩に仕えた古川古松軒が、寛政七年(1795)に、岡田藩領内十六ヶ村
の土民の姓氏を調査して記したもので、岡田藩が役人を採用する際の資料としても蔭ながら尊
ばれたものであるとされていますが、題詞に「他見を禁ぜるを以って秘用姓氏録と題せるならし」
とあるように、この時代においても、現実の地位や身分以上に家系家流が重んじられていた事情
が窺われます。
尤も、この時代は、第一に、素性(姓氏・血統)、第二に、能力(知能・技能)、第三に、財力(財産
・収入)、第四に、地位(役職・資格)、第五に、身分(士農工商)という評価であったようですが、例
えば、第三の「財力」と第五の「身分」とを比較してみれば、士農工商とはいえ、中級以下の武士
と豪農や豪商などとでは、相当の経済格差があり、実状は、側に近づくこともできない程の家格
の違いがあったようです。
又、「第一」から「第四」の何れかの特徴を有する者は、状況によって、容易に「第五」の士の身
分を得たようですが、「第五」の士の身分世襲の為、「第一」から「第四」の何れかの特徴を代々
持続し、或いは、新たに形成することができなければ、ただ、「第五」の士の身分に執着し、それ
を誇示するしかないようにもなったようです。
備中岡田藩においては、領内のおもだった家の殆どの者が藩士として召抱えられ、いわば、
役所勤めをしながらの兼業農家や商家の如きであったようですが、この様な体制下で、小藩とは
いえ、岡田藩は、代々、領民を慈しみ、領民に慕われた善き領主であったと伝えられています。
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